府中4BKサッカークラブ
前文
この会則は、地域の子どもたちが安全で、安心して、楽しく、サッカーをプレーできるように子どもたちが、クラブの運営をお父さん、お母さん、そして地域の大人のみなさんへお願いするために作られた会則です。(主役は子どもです)
第1条(クラブの名前と事務所)
このクラブの名前は、「府中4BKサッカークラブ」と言います。
クラブ事務所は代表が定めるところに置きます。
第2条(目的)
ぼくたち、わたしたちが、サッカーというスポーツを通して、たくさんの友達をつくり、健康な身体と健全な心を持てるように、そして団体生活を通して社会のルールをまなびながら、サッカーができることに感謝し、サッカーの楽しさを知ることを目的とします。
第3条(仲間たち)
このクラブは子どもたちと、そのお父さん、お母さん、及び保護者に推薦された大人たちで組織されます。
第4条(仲間になれる人たち)
サッカーの大好きな子どもたちと、そのお父さん、お母さん、及び保護者に推薦された大人たちがなれます。
第5条(仲間になるには「入部」)
このクラブに入りたい(入部)ときは、申込書と誓約書をお父さん、またはお母さんに書いてもらい、クラブに提出してください。
補足:会費は入部した月が15日以前であれば、その月の会費を支払ってください。
第6条(残念ながら仲間から離れるには「退部」)
残念だけど、途中でクラブをやめる場合(退部)は、クラブ員のお父さん、またはお母さん、及びその保護者が、各学年担当役員に連絡してください。
補足:3か月以上の会費の納入が確認されなかった場合は退部扱いとなります。
補足:退部しても、事前に支払われた「月の会費」の返却はありません。
第7条(休部について)
諸事情により、途中でクラブを休む(休部)場合は、クラブ員のお父さん、またはお母さん、及びその保護者が、各学年担当役員に連絡してください。
補足:事前に休部すること、休部の理由をクラブへ報告してください。
補足:3か月以上継続しての休部は、休部期間中の会費の支払いは免除となります。
第8条(役員)
このクラブを運営するために、次の役員を総会で決めてください。
  • 代表
  • 副代表:若干名
  • 事務局長
  • 保護者事務局長
  • 学年監督
  • 学年事務局:各学年1名
  • 会計:2名
  • 会計監査
  • 広報
  • その他代表が必要と認めた役職員、各学年連絡係、関係団体関係者など若干名
第9条(役員の選び方)
クラブ員のお父さん、お母さん、及び保護者に推薦された大人たちを対象として、本人の承諾を得たうえで、総会にて自薦または、投票や推薦で決めてください。
第10条(役員の仕事)
次のことを役員が担当を決めて、実施してください。
  1. 全ての対外的な折衝
  2. 原則、月1回の役員会の開催
  3. 年1回の総会開催
  4. 臨時総会開催
  5. 会費および合宿費の集金と管理
  6. 上部団体、地域団体などへの加入と脱会
  7. クラブ行事の開催
  8. 指導者・審判員の依頼及び教育
  9. その他、クラブ運営を円滑に進めるための折衝
第11条(総会について)
毎年2月に総会を必ず開催してください。総会成立については、クラブ員による3分の2以上の出席を必要とします。
補足:委任状を含みます。
第12条(総会で決めること)
次のことを総会で決めてください。
  1. 前年度の事業および活動報告
  2. 前年度の収支報告
  3. 次年度の役員選出
  4. 次年度の事業および活動案
  5. 次年度の予算案
  6. その他の決議案
上記、決議事項の承認についてはクラブ員による、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とします。
第13条(役員会について)

原則、月に1回は役員会を開催してください。

補足:役員以外の、クラブ員のお父さん、お母さん、及び保護者の方も役員会には参加できます。
第14条(役員会で決めること)
2月の総会まで待てない、早急な事業及び活動案件そして、事業費用及び活動費用を対象として、次のことを役員会で決めて、クラブが円滑に運営できるように実施してください。
  1. 全ての対外的な折衝について
  2. 急に必要となった備品関連の購入及びその金額について
  3. 月ごとの会計報告
  4. 全国大会、都大会、ブロック大会、府中市主催大会および招待大会参加について
  5. 月ごとの各学年の活動報告
  6. クラブ主催及び、市少年サッカー連盟主催大会幹事などの大会運営について
  7. 新しく指導者になる方の承認について
  8. クラブ行事の開催について
  9. 懲罰(退部)の処分事案について
  10. その他、クラブ運営を円滑に進めるための折衝について
第15条(クラブのお金)
試合や練習に必要な用具代、大会の参加費、及び役員会で必要と認めた費用は、クラブ予算で負担します。
会費は子どものクラブ員1人につき1ヶ月 2,500円 とします。
※会費の金額については、事前に役員会で討議・検討し、年度の総会で決めてください。
第16条(会計)
このクラブの会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとします。
第17条(活動日)
このクラブの練習及び試合などの活動日は原則、土曜日、日曜日、祝日とクラブで定めた平日午後です。
補足1:平日の活動は練習のみです(原則、12月~1月の間は実施しません)。
補足2:記以外に活動を必要と判断した場合は、代表・副代表の承認のもと実施します。
第18条(行事)
このクラブの年度のクラブ行事として、夏休みの合宿、12月のお楽しみ会、3月の卒団式、親子サッカー、体験会など開催します。
補足1:原則、クラブ行事は全学年参加です。
補足2:クラブ行事の追加は役員会にて決定してください。ただし、規模の大きい(金額含め)クラブ行事の実施については、総会にて決めてください。
第19条(試合と練習の責任者)
試合及び練習があるときは、各学年の監督が責任者となります。ただし、監督が不在の場合は、各学年の指導者が責任者となります。
補足:責任の所在は明記していますが、練習や試合に帯同している「全ての大人のみなさん」が子どもたちの安全を第一に考えて行動してください。
第20条(ユニフォーム)
このクラブで定められたユニフォーム及び、必要なサッカー用具はクラブ員個人が負担して揃えてください。
第21条(指導者および審判員)
このクラブの指導者および審判員は、クラブ員のお父さん、お母さん及び保護者が推薦した大人になってもらいます。
補足1:新しい指導者になられる方は、事前にこのクラブの代表との面談があり、このクラブの代表の承認を得たうえで、役員会での承認が必要となります。
補足2:指導者になられた方は、適切な時期に「日本サッカー協会公認指導者資格」を取得していただきます。
第22条(宣誓書)
このクラブの指導者は、年度の始めに、宣誓書に署名し、捺印し、このクラブの代表へ、すみやかに提出してください。
第23条(最低限の大人のルールを破った場合)
クラブ員のお父さん、お母さん、及び保護者に推薦された大人たちが、公の場で、このクラブのことに対しての悪口などを言ったり、指導者が宣誓書を遵守せずに、クラブ員である子どもたちを悲しませたり、故意に怪我をさせたりした場合は、このクラブから懲罰(退部)が与えられます。
第24条(懲罰の決め方)
本会則23条に触れた場合は、懲罰(退部、クラブを辞めていただきます)対象になります。決めるのは、本会則23条に触れたと感じたクラブ員のお父さん、お母さん、及び保護者に推薦された大人が、役員へ連絡し役員会で審議及び検討して、みんなで決めてください。
第25条(実施)
この会則は、1986年4月1日より実施します。
付則
この会則の改正は、クラブ員による総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とします。
補足
この会則は、時代背景およびクラブ事情に応じて、役員会で討議・検討し都度、改正してください。
改正
2017年2月18日全面改正
2021年2月28日一部改正
2021年4月6日一部改正
以上

東京都府中市の少年サッカーチームです。